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| 会員種別と特典 | |||||||
| ○特別会員(団体・個人) | |||||||
| 翔夢の運営趣旨にご賛同いただき、活動を支援いただける団体・個人の方 入会金 10,000円 年会費 50,000円 毎月の会報誌をお届けします。 |
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| ○正会員(個人) | |||||||
| 翔夢の運営趣旨にご賛同いただき、活動を支援いただける個人の方 翔夢が提供するサービスを利用して、生活向上を目指そうという方 入会金 3,000円 年会費 3,000円 毎月の会報誌をお届けします。 |
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| ○正会員(団体) | |||||||
| 翔夢の運営趣旨にご賛同いただき、活動を支援いただける団体 さまざまな事業展開を共に考え、活動していただける団体 入会金 3,000円 年会費 3,000円 毎月の会報誌をお届けします。 |
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| ○賛助会員(団体・個人) | |||||||
| 翔夢の運営趣旨にご賛同いただき、活動を支援いただける団体・個人の方 入会金 1,000円 年会費 1,000円 会報誌を定期的にお届けします。 |
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| 追って振込用紙を同封した会報誌をお送りします。 | |||||||
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●寄付金控除について |
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個人=寄付金控除、法人=法人税法上損金算入ができます。 |
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| 1.寄付をした個人は確定申告によって、次の限度内で所得税法上の寄付金控除が受けられます。 <寄付金額と、その年の所得金額の30%の、いずれか低いほうの金額>−1万円 ex. その年の所得金額が400万円の人が120万円を社会福祉法人に寄付した場合、119万円の寄付金控除が受けられます。 2.寄付をした法人は、確定申告によって次の限度内で法人税法上損金算入ができます。 1) 一般損金限度額(法人税法第37条第2項) (資本等の金額×0.25%×事業年度の月数/12 +当該事業年度の所得金額×2.5%)×0.5 上記の一般損金限度額は、社会福祉事業を含めるあらゆる寄付について損金算入が認められている限度額です(この限度内であれば、任意団体、NPO法人への寄付も損金算入されます)。 2)社会福祉法人等に対する寄付金の特別損金限度額(法人税法第37条第3項) 社会福祉法人、学校法人及び試験研究法人等に対する寄付金は、その合計額について、上記1)の一般損金算入限度額のほかに、これと同額を別枠で損金算入することができます。 |
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