翔夢について


設立趣旨
会員登録について
アクセス
定款

翔夢の事業


お仕事、お任せください
パソコン講習




    特定非営利活動法人 翔 夢    定 款

第1章  総 則

(名 称)
第1条  この法人は特定非営利活動法人 翔 夢 という。

(事務所)
第2条  この法人は、主たる事務所を大阪府大阪市平野区平野南3丁目8番16号に置く。

(目 的)
第3条  この法人は、すべての人が人として生きる権利が保障されている社会を目指すため、ハンディを持つ障害者(児)・高齢者及びそれらの家族の人権を得るべく生活・就労・福祉・医療文化・芸術面での相談、支援と人材育成を通して安心して暮らせる地域社会づくりに寄与しその成果を普及することを目的とする。

第4条  この法人は、前条の目的を達成するため、特定非営利活動促進法第2条別表に掲げる次の活動を行う。

1.保健、医療又は福祉の増進を図る活動
2.社会教育の推進を図る活動
3.学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
4.人権の擁護又は平和の推進を図る活動
5.子どもの健全育成を図る活動
6.職業能力の開発又は雇用機会の充実を支援する活動

(事業の種類)
第5条  この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 特定非営利活動に係る事業。

?@ 障害者や高齢者などハンディのある人達への就労・生活支援サービスに関すること。
?A 障害者や高齢者などハンディの人達への相談事業と権利擁護の推進に関すること。
?B 保健、医療又は福祉の増進に関する出版・広報・地域啓発活動に関すること。
?C 障害者・高齢者の人材派遣・請け負い事業に関すること。
?D 身体障害者福祉法に基づく事業に関すること。(居宅介護等事業・ディサービス事業・短期入所事業)
?E 知的障害者福祉法に基づく事業に関すること。(居宅介護等事業・ディサービス事業・短期入所事業・地域生活援助事業)
?F 精神保健及び精神障害者福祉法に関する法律に基づく精神障害者居宅介護等事業に関すること。
?G 介護保険法に基づく事業に関すること。(指定居宅サービス事業・居宅介護支援事業)
?H 児童福祉法に基づく事業に関すること。(居宅介護等事業・ディサービス事業・短期入所事業)
?I 福祉サービスの調査研究に関すること。
?J 福祉・保健・医療サービスに従事する人材育成、およびその職にある人達の教育研修に関すること。(障害者居宅介護従事者養成研修・ガイドヘルパー養成研修・訪問介護員養成研修等)
?K 障害者作業所運営に関すること。
?L 障害者(児)を対象にした講習・学習塾事業に関すること。
?M 障害者、高齢者等の居住の相談・支援・運営事業に関すること。(ケア住宅のマネージメント・福祉アパートの運営・グループホーム等)
?N 日常生活用具給付・福祉用具給付・貸与・住宅改修に関すること。
?O 文化・芸術面を通して障害者(児)、高齢者などを主にするレクリエーション活動の推進に関すること。
?P 障害者自立支援法に基づく障害福祉サービス事業に関すること。
?Q 障害者自立支援法に基づく相談支援事業に関すること。
?R 障害者自立支援法に基づく地域生活支援事業に関すること。
?S その他目的を達成するために必要な事業に関すること。

第2章  会 員

(種 別)
第6条  この法人の会員は、次の2種類とし、正会員をもって特定非営利活動促進法上の社員とする。

(1) 正会員  この法人の目的に賛同して入会した個人又は団体。

(2) 賛助会員  この法人の事業を賛助するために入会した個人又は団体。

(入 会)
第7条 正会員又は賛助会員として入会しようとするものは、入会申込書を理事長に提出し、理事長の承認を得なければならない。理事長は、正会員、賛助会員の申し込みについては、正当な理由がない限り入会を認めるものとするが、入会を認めない場合は、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

(入会金及び会費)
第8条  会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

(退 会)
第9条  会員は、退会届を理事長に提出し、任意に退会することができる。

2    会員が、次の各号のいずれかに該当する場合には、退会したとみなす。
(1) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
(2) 正当な理由なく会費を1年以上滞納し、尚これに対して催告してもこれに応じず、理事会において支払い意思がないと認定した者。

(除 名)
第10条  会員が、次の各号のいずれかに該当する場合には、 総会において、理事会の議決により、これを除名することができる。ただし、その会員に対し、議決前に弁明の機会を与えなければならない。

(1)この定欺に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)この法人の秩序を著しく害し、または、公序良俗に反する行為をしたとき。

(提出金品の不変換)
第11条  会員が納入した入会金、会費及びその他の拠出金品はその理由を問わず、これを返還しない。

第3章  役 員

(種 別)

第12条  この法人に、次の役員を置く。

(1) 理事     3人以上
(2) 監事     1人以上

2   理事のうち、1人を理事長、1人を副理事長とする。
3   理事及び監事は、総会において選任する。
4   理事長、副理事長は理事の互選により定める。
5   役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
6   監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねてはならない。

(理事の職務)
第13条  理事長は、この法人を代表し、その業務を統括する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、この定款を定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。

(監事の職務)
第14条  監事は、次に掲げる業務を行う。
(1) 理事の業務執行の状況を監査する。
(2) この法人の財産の状況を監査する。
(3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4) 前号の報告をするために必要がある場合は、総会を招集すること。
(5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べること。

(役員の任期)
第15条  役員の任期は、2年とする。但し、再任を妨げない。
2   補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3   前2項の規定にかかわらず、任期の末日において後任の役員が選出さていないときは、その任期を、任期の末日後、最初の総会が終結するまで伸長する。

(欠員補充)
第16条  理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

(解 任)
第17条  役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の議決により、これを解任することができる。但し、その役員に対し、議決の前に弁明機会を与えなければならない。

(1) 心身の故障のため、職務の執行に堪えられないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反があると認められたとき。
(3) その他役員として相応しくない行為があると認められるとき。

(役員の報酬等)
第18条  役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2   役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3   前2項に関し必要な事項は、理事において別に定める。

第4章 総 会

(総会の種別)
 第19条  この法人の総会は、通常総会と臨時総会とする。

(総会の構成)
 第20条  総会は、この法人の最高の意思決定機関であって、正会員をもって構成する。
2   正会員以外の他の会員は、総会に出席し意見を述べることができる。

(総会の権能)
第21条  総会は、以下の事項について議決する。
(1) 定款の変更
(2) 解散
(3) 合併
(4) 事業計画及び収支予算並びにその変更
(5) 事業報告及び収支決算の承認
(6) 役員の選任又は解任
(7) 入会金及び会費の額
(8) その他理事会において重要であると認め付議された事項

(総会の開催)
第22条  通常総会は、毎年1回開催する。
2   臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認めたとき。
(2) 正会員の3分の1以上から会議の目的を記載した書面によって開催の請求があったとき。
(3) 監事が第14条第4項の規定により召集したとき。

(総会の召集)
第23条  総会は理事長が召集する。但し、前条第2項第3号の規定による場合は、監事が召集する。
2   理事長は、前条第2項第3号の規定による請求があった場合は、30日以内に臨時総会を開かなければならない。
3   総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。

(総会の議長)
第24条  総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。

(総会の定足数)
第25条  総会は、正会員の 3分の1以上 の出席がなければ開会することができない。

(総会の議決)
第26条  総会における議決事項は、第23条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2   総会の議決事項は、この定款で定めるもののほか、出席正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところとする。
3   総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議決に加わることができない。

(総会の書面表決等)
第27条  やむを得ない理由のため、総会に出席できない正会員はあらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
2   前項の場合における前2条の規定の適用については、その正会員は総会に出席したものとみなす。

(総会の議事録)
第28条  総会の議事については、次に掲げる事項を記載した議事録を作成しこれを保存しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 正会員の現在数
(3) 出席した正会員の数(書面表決者及び表決委任者については、その旨を明記すること。)
(4) 審議事項及び議決事項
2   議事録には、その会議において出席した正会員の中から選任された議事禄署名人2人以上が、議長とともに署名押印した上、この議事録をこの法人の事務所において5年間備え置くものとする。

第5章  理 事 会

(理事会の構成)
第29条  理事会は、理事をもって構成する。

(理事会の権能)
第30条  理事会は、この定款で別に定めるもののほか、次に揚げる事項を議決する。
(1) 総会に付議するべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項

(理事会の開催)
第31条  理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき。
(2) 理事総数の3分の1以上の理事から会議の目的を記載した書面によって開催の請求があったとき。
(3) 理事会においては理事総数の 2分の1 以上の出席がなければ開催することができない。

(理事会の召集)
第32条  理事会は、理事長が召集する。
 2   理事長は、前条第2号の規定による請求があったときは、その日から、14日以内に理事会を招集しなければならない。
3   理事会を召集するときは、会議の日時場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも3日前までに通知しなければならない。但し、全役員の出席と同意があるときは、この召集手続きを経ずして直ちに開催することができる。

(理事会の議長)
第33条  理事会の議長は、理事長が当たる。但し、理事長に支障があるときは、副理事長 又は 理事長が指名する理事がこれにあたる。

(理事会の議決等)
第34条  理事会の議事は、この定款に別段の定めがある場合を除くほか理事総数の過半数をもって決する。
2   理事会の議事については、理事長において議事録を作成し、議長及び出席理事の中から選任された議事録署名人1人が署名押印する。

第6章  資産、会計及び事業計画

(資 産)
第35条  この法人の資産は、次の各号に揚げるものをもって構成する。
(1) 財産目録に記載された財産
(2) 入会金及び会費
(3) 寄附金品
(4) 財産から生じる収入
(5) 事業に伴う収入
(6) 助成金
(7) その他の収入

(資産の管理)
第36条  この法人の資産は、理事会の議決を経て理事長が管理する。

(経費の支弁)
第37条  この法人の経費は、資産をもって支弁する。

(事業計画及び予算)
第38条  この法人の事業計画及び収支予算は、理事長が作成し、理事会で決定する。
2  前項の事業計画及び収支予算を変更する場合も同様とする。

(予備費の設定及び使用)
第39条  前条に規定する収支予算には、予算超過又は予算外の支出に充てるため、予備費を設けることができる。
2   予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。

(暫定予算)
第40条  第39条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により収支予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(事業報告書及び決算)
第41条  理事長は、毎年事業年度終了後3か月以内に、事業報告書、財産目録、貸借対照表、及び収支計算書を作成し、監事の監査を経て、総会の承認を得なければならない。
2   この法人の会計は、一般会計のほか、必要に応じ特別会計を設けることができる。
3   会計の決算上、剰余金が生じたときは、翌事業年度に繰り越すものとし、構成員に分配してはならない。

(長期借入金)
第42条  この法人が資金の借入れをしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会の議決を経なければならない。

(事業年度)
第43条  この法人の事業年度は、毎年 4月 1日に始まり、翌年 3月 31日に終わる。

第7章 事 務 局

(事務局の設置)
第45条  この法人の事務を処理するため事務局を設置する。
2   事務局には、事務局長とその他の職員を置く。
3   事務局の職員は、理事長が任免する。
4   理事は職員を兼職できる。
5   事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会において定める。

(書類及び帳簿の備置き)
第46条  主たる事務所には、定款、その認証及び登記に関する書類の写しを備え置かなければならない。
2   事務局は毎事業年度初めの3か月以内に、前年度における下記の書類を作成し、これらを、その翌々事業年度の末日までの間、主たる事務所に備え置かなければならない。
(1) 前事業年度の事業報告書・財産目録・貸借対照表及び収支決算書
(2) 役員名簿(前事業年度において役員であったことがある者全員の氏名及び住所又は居所を記載した名簿) 
(3) 役員名簿に記載された者のうち前事業年度において報酬を受けたことがある者全員の氏名を記載した書面
(4) 前事業年度において 正会員であった10人以上の者の氏名(法人にあってはその名称及び代表者氏名)及び住所または居所を記載した書面

第8章  定款の変更及び解散

(定款の変更)
第47条  この定款の変更するときは、総会において正会員総数の2分の1以上が出席し、その出席者正会員の4分の3以上の議決を経、かつ 法第25条3項に規定する軽微な事項を除いて、所轄庁の認証を得なければならない。

(解 散)
第48条  この法人は、次に掲げる事由によって解散する。
(1) 総会の決議
(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3) 正会員の欠亡
(4) 合併
(5) 破産手続の開始の決定
(6) 所轄庁による認証の取消し
2   総会の決議により解散する場合は、正会員総数の4分の3以上の議決を経なければならない。

第9章  雑 則

(公 告)
第49条  この法人の公告は官報により行う。

(委 任)
第50条  この定款の施行について必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

附 則
1   この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2   この法人の設立時の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次の各号に掲げるものとする。
(1) 正会員
     入会金 3,000円  年会費 3,000円
(2) 賛助会員
     入会金 1,000円  年会費 1,000円
3   この法人の設立初年度の事業計画及び予算は第39条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
4   この法人の設立初年度の事業年度は、第44条の規定にかかわらず、成立の日から18年3月31日までとする。

特定非営利活動法人   翔 夢 

設立代表者  西 脇 朗 夫 ㊞